育児・介護休業法における制度の概要

◎ 本表は法令により求められる制度の概要であり、各事業所においてより広い内容の制度とすることは望ましいものです。

☆下線部は平成21年改正に係る事項

  育児関係 介護関係















休業の定義
○労働者が原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業
○労働者がその要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業
対象労働者
○労働者(日々雇用を除く)
○期間雇用者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
・子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)

○労使協定で対象外にできる労働者
・雇用された期間が1年未満の労働者
・1年(1歳6か月までの育児休業の場合は、6か月)以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者
○労働者(日々雇用を除く)
○期間雇用者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
・介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
○労使協定で対象外にできる労働者
・雇用された期間が1年未満の労働者
・93日以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者
対象となる
家族の範囲
○子
○配偶者(事実婚を含む。以下同じ。)
父母、子、配偶者の父母
同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
回数
○子1人につき、原則として1回(ただし、子の出生日から8週間以内にした最初の育児休業を除く。)
○以下の事情が生じた場合には、再度の育児休業取得が可能
・新たな産後休業、育児休業又は介護休業の開始により育児休業が終了した場合で当該休業に係る子又は家族が死亡等した場合
・配偶者が死亡した場合又は負傷、疾病、障害により子の養育が困難となった場合
・離婚等により配偶者が子と同居しないこととなった場合
・子が負傷、疾病、障害により2週間以上にわたり世話を必要とする場合
・保育所入所を希望しているが、入所できない場合
○子が1歳6か月までの育児休業については、子が1歳までの育児休業とは別に取得可能
○対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回
期間
○原則として子が1歳に達するまでの連続した期間
○ただし、配偶者が育児休業をしているなどの場合は、子が1歳2か月に達するまで産後休業期間と育児休業期間とを合計して1年間以内の休業が可能
○子が1歳に達する日において(子が1歳2か月に達するまでの育児休業が可能である場合に1歳を超えて育児休業をしている場合にはその休業終了予定日において)いずれかの親が育児休業中であり、かつ次の事情がある場合には、子が1歳6か月に達するまで可能
・保育所入所を希望しているが、入所できない場合
・子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)であって、1歳以降子を養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合
○対象家族1人につき通算93日まで(勤務時間の短縮等の措置が講じられている場合はそれとあわせて93日)
手続
○書面等で事業主に申出
・事業主は、証明書類の提出を求めることができる
・事業主は、育児休業の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知
○申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は1か月前まで(ただし、出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1週間前まで)
1歳6か月までの申出は2週間前まで
○出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1回に限り開始予定日の繰上げ可
○1か月前までに申し出ることにより、子は1歳に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可
1歳6か月までの休業をしている場合は、2週間前の日までに申し出ることにより、子が1歳6か月に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可
○休業開始予定日の前日までに申出撤回可
○上記の場合、原則再度の申出不可
○書面等で事業主に申出
・事業主は、証明書類の提出を求めることができる
・事業主は、介護休業の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知
○申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は2週間前まで






○2週間前の日までに申し出ることにより、93日の範囲内で1回に限り終了予定日の繰下げ可




○休業開始予定日の前日までに申出撤回可
○上記の場合、その後の再度の申請は1回は可





制度の内容
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1年に5日まで(当該子が2人以上の場合は10日まで)、病気・けがをした子の看護又は子に予防接種・健康診断を受けさせるために、休暇が取得できる
対象労働者
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
ただし、日々雇用される労働者及び労使協定で以下のうち対象外とされた労働者を除く
 ・勤続6か月未満の労働者
 ・週の所定労働日数が2日以下の労働者




制度の内容

○要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)、介護その他の世話を行うために、休暇が取得できる

対象労働者

○要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者
ただし、日々雇用される労働者及び労使協定で以下のうち対象外とされた労働者を除く
 ・勤続6か月未満の労働者
 ・週の所定労働日数が2日以下の労働者












制度の内容

○3歳に満たない子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない
-
対象労働者
○3歳に満たない子を養育する労働者
ただし、日々雇用される労働者及び労使協定で以下のうち請求をできないものとして定められた労働者は対象外
 1 勤続1年未満の労働者
 2 週の所定労働日数が2日以下の労働者

-
期間・回数
○1回の請求につき1月以上1年以内の期間
○請求できる回数に制限なし

-
手続
○開始の日の1月前までに請求
-

例外

○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める
-












制度の内容

○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1月24時間、1年150時間)を超えて労働時間を延長してはならない
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1月24時間、1年150時間)を超えてはならない

対象労働者

○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
 1 日々雇用される労働者
 2 勤続1年未満の労働者
 3 週の所定労働日数が2日以下の労働者
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
 1 日々雇用される労働者
 2 勤続1年未満の労働者
 3 週の所定労働日数が2日以下の労働者

例外

○1回の請求につき1月以上1年以内の期間
○請求できる回数に制限なし
○1回の請求につき1月以上1年以内の期間
○請求できる回数に制限なし

期間・回数

○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める
○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

手続

○開始の日の1月前までに請求
○開始の日の1月前までに請求









制度の内容

○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は午後10時~午前5時(「深夜」)において労働させてはならない
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は午後10時~午前5時(「深夜」)において労働させてはならない

対象労働者

○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
 1 日々雇用される労働者
 2 勤続1年未満の労働者
 3 保育ができる同居の家族がいる労働者
保育ができる同居の家族とは、16歳以上であって、
  イ 深夜に就労していないこと(深夜の
    就労 日数が1月につき3日以下の
     者を含む)
  ロ 負傷、疾病又は心身の障害により
     保育が困難でないこと
  ハ 産前産後でないこと
のいずれにも該当する者をいう
 4 週の所定労働日数が2日以下の労働者
 5 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
 1 日々雇用される労働者
 2 勤続1年未満の労働者
 3 保育ができる同居の家族がいる労働者
保育ができる同居の家族とは、16歳以上であって、
  イ 深夜に就労していないこと(深夜の
    就労 日数が1月につき3日以下の
     者を含む)
  ロ 負傷、疾病又は心身の障害により
     保育が困難でないこと
  ハ 産前産後でないこと
のいずれにも該当する者をいう
 4 週の所定労働日数が2日以下の労働者
 5 所定労働時間の全部が深夜にある労働者

期間・回数

○1回の請求につき1月以上6月以内の期間
○請求できる回数に制限なし
○1回の請求につき1月以上6月以内の期間
○請求できる回数に制限なし

手続

○開始の日の1月前までに請求
○開始の日の1月前までに請求

例外

○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める
○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める
所定労働時間の短縮措置等
○3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が6時間以下である労働者を除く)に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含む措置を講ずる義務
ただし、労使協定で以下の労働者のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者は対象外
 1 勤続1年未満の労働者
 2 週の所定労働日数が2日以下の労働者 
 3 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

○上記3の労働者について所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者について、次の措置のいずれかを講ずる義務
 ・育児休業に関する制度に準ずる措置
 ・フレックスタイム制
 ・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
 ・事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
○常時介護を要する対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)に関して、対象家族1人につき1要介護状態ごとに連続する93日(介護休業した期間及び別の要介護状態で介護休業等をした期間があれば、それとあわせて93日)以上の期間における次の措置のいずれかを講ずる義務
 ・所定労働時間を短縮する制度
 ・フレックスタイム制
 ・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
 ・労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

小学校就学の始期に達するまでの子を養育又は家族を介護する労働者に関する措置

○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又はフレックスタイム制等の措置に準じて、必要な措置を講ずる努力義務
○家族を介護する労働者に関して、介護休業制度又は所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義務

労働者の配置に関する配慮

○就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ子の養育や家族の介護を行うことが困難となる労働者がいるときは、その子の養育や家族の介護の状況に配慮する義務

不利益取扱いの禁止

○育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等について、申出等をし、又は取得等したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止



 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

雇用均等室 TEL : 078-367-0820

   雇用創出の基金 ジョブカード e-Gov

兵庫労働局 〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階

Copyright(c)2000-2011 Hyogo Labor Bureau.All rights reserved.