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101人以上の労働者を雇用する事業主は、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、「一般事業主行動計画」を策定した後は、都道府県労働局に「一般事業主行動計画策定・変更届」を届出することが義務づけられています(100人以下企業については努力義務)。 「一般事業主行動計画」そのものを届け出る必要はなく、「一般事業主行動計画策定・変更届」のみの届出をしてください。
一般事業主行動計画モデル例
この記事に関するお問い合わせ先
雇用均等室 TEL : 078-367-0820